1 :◆qQDmM1OH5Q46:2016/11/20(日)23:30:08 ID:???
正直、もうちょっと「あぁでもない、こうでもない」のモヤモヤとした期間を楽しみたかった部分もあるのですが、
昨日ご紹介したパチンコ景品買取行為の適法性に関する質問主意書、質問者の緒方林太郎議員が己のブログにおいて
先出しの政府回答書の内容を紹介しています。以下、緒方議員のブログより抜粋して転載。
SnapCrab_NoName_2016-11-21_5-18-48_No-00

【質問】
六 ぱちんこ屋で景品を得た後、その景品を金銭に交換している現実を政府として把握しているか。
七 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定されるぱちんこ屋は、刑法第二編第二十三章における
罪の違法性を阻却する必要はないのか。

【答弁書】
六について
客がぱちんこ屋の営業者からその営業に関し賞品の提供を受けた後、ぱちんこ屋の営業者以外の第三者に当該賞品を
売却することもあると承知している。
七について
ぱちんこ屋については、客の射幸心をそそるおそれがあることから、風営法に基づき必要な規制が行われているところであり、
当該規制の範囲内で行われる営業については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条に規定する罪に該当しないと考えている。

ということで「(風営法の)規制の範囲内で行われる営業については、刑法(明治四十年法律第四十五号)
第百八十五条に規定する罪に該当しない」という事が明示されまして、パチンコ業界の皆様の大勝利です。オメデトウゴザイマス。
http://bylines.news.yahoo.co.jp/takashikiso/20161120-00064637/


2 :名無しさん@おーぷん :2016/11/20(日)23:37:30 ID:oDe ×
公営カジノを進める一方でパチンコを潰すのだと思っていたが・・・。


4 :J(&◆4mF3D4V9XyrB :2016/11/20(日)23:40:08 ID:quD ×
カジノは外人向け、パチョンコはバカ向け集金装置なんだろ


5 :名無しさん@おーぷん :2016/11/20(日)23:42:08 ID:CRZ ×
賭博で景品に交換して、それを第三者に売却する方式にすれば何でも有りじゃね?


7 :J(&◆4mF3D4V9XyrB :2016/11/20(日)23:46:30 ID:quD
>>5
>風営法に基づき必要な規制が行われているところであり、
>当該規制の範囲内で行われる営業については、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百八十五条に規定する罪に該当しないと考えている。

11 :名無しさん@おーぷん :2016/11/21(月)00:12:36 ID:42m ×
じゃあその方式なら一般人でもやっていいってことじゃん
警察はしょっぴけないよね


13 :名無しさん@おーぷん :2016/11/21(月)00:45:24 ID:kng ×
パチンコで儲けたお金が北朝鮮ではなく日本に入ってくるようにしないとね、そういえばパチンコ税やるとか話が出てたはずだが。
14 :名無しさん@おーぷん :2016/11/21(月)00:50:15 ID:fAd ×
と言うか基本的に現行の法の抜け穴を使って成り立ってるもの
潰すには法を変えないとダメって話だよ


16 :名無しさん@おーぷん :2016/11/21(月)00:53:19 ID:pBO ×
※ただし所轄警察署に上納金を出した業者だけに限る
※普通の人がやると、風営法許可を取っていても捕まります


17 :名無しさん@おーぷん :2016/11/21(月)00:57:13 ID:p8O ×
当たり前
じゃなきゃ店出せないよ
賛否は兎も角違法ではないのは確実
個人的にはカジノとかで飲まれればいいと思うけどね


18 :名無しさん@おーぷん :2016/11/21(月)00:58:34 ID:KEx ×
三店方式を使ったカジノとか取り締まれなくなるんじゃねーのこれ?


21 :名無しさん@おーぷん :2016/11/21(月)02:07:24 ID:bP9 ×
三店方式が合法でもなぜかパチンコでしか使えない


http://uni.open2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1479652206/l50


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